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アメリカ・ドイツ間のクロスボーダー相続税・遺産税

遺産や生前贈与がアメリカ合衆国とドイツの両国にまたがるとき、二つの税制が同じ資産に及ぶことがあります。ここでは、2026年における各国の仕組み、二重課税がどう軽減されるのか、そしてクロスボーダーの家族が最も陥りやすい落とし穴を解説します。

2026年のルールを反映 · 助言ではなく見積もりです。

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全世界資産に課税されるのは誰か?

いずれの国も、一部の人には全世界の遺産に課税し、他の人にはその国に所在する資産のみに課税します。この分類を誤ると、すべての数字が変わってしまいます。

アメリカ
  • 市民および居住者(domiciliary)は全世界の遺産・贈与に課税されます。非居住外国人はアメリカ所在資産(アメリカ不動産、アメリカ企業の株式、有形のアメリカ財産)のみが対象です。アメリカの銀行預金と生命保険は非課税です(IRC §2105)。
  • 1人あたり$15,000,000の統合遺産・贈与税控除。超過分に最高税率40%
ドイツ
  • 相続税(Erbschaftsteuer)は関係区分に応じて相続人ごとに課され、相続人ごとの控除枠は、配偶者€500,000、子€400,000、孫€200,000です。
  • 区分Iの税率は課税取得額全体に対して7%〜30%。より遠い相続人(区分II/III)は15%〜50%が適用されます。

アメリカ側 — 2026年の数字

ドイツ側 — 2026年の数字

二重課税の軽減

アメリカ・ドイツ間の遺産税・贈与税条約(1980年条約、1998年議定書により改正)は、住所(domicile)により課税権を配分し、所在地ルールとタイブレークルールを定め、税額控除を与えます。この条約は遺産だけでなく贈与も対象としています。

アメリカ・ドイツ間の家族が陥りやすい落とし穴

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HeirCalcはアメリカとドイツの両側を同時にモデル化し、各種控除、居住地・所在地ルール、条約による軽減を適用したうえで、各国のエクスポージャーを、各数字の法的根拠とともに表示します。すべてブラウザ内で完結し、いかなるデータも保存・送信されません。

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本ガイドは2026年時点の一般的な情報であり、法務・税務・財務上の助言ではありません。クロスボーダーの遺産税・贈与税は、居住地、住所(domicile)、資産所在地、条約上の立場、信託、遺留分ルールといった細かな事実関係によって結論が変わり得ます。ご自身の状況は、クロスボーダーに精通した有資格の専門家にご確認ください。HeirCalcはKrometis Analyticsによる見積もりツールです。