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アメリカ・日本間のクロスボーダー相続税・遺産税

遺産や生前贈与がアメリカ合衆国と日本の両国にかかわるとき、2つの税制が同じ資産に及ぶことがあります。ここでは2026年に各制度がどのように機能するか、二重課税がどのように軽減されるか、そしてクロスボーダーの家族が最も陥りやすい落とし穴を解説します。

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誰が全世界の資産に課税されるのか?

両国とも、一部の人には全世界の遺産に課税し、他の人にはその国に所在する資産にのみ課税します。この区分を誤ると、あらゆる数字が変わってしまいます。

US
  • 市民および居住者(domiciliary)は全世界の遺産および贈与に課税され、非居住外国人(non-resident alien)はUS所在(US-situs)の資産(米国不動産、米国法人株式、米国内の有形財産)にのみ課税されます。米国の銀行預金および生命保険は非課税です(IRC §2105)。
  • 1人あたり$15,000,000の遺産税・贈与税統合控除。超過分には40%の最高税率が適用されます。
Japan
  • 相続税は相続人の居住地に基づいて課され(いずれか一方に10年間の追及期間があります)、基礎控除は¥30,000,000 + 法定相続人1人あたり¥6,000,000です。
  • 各相続人の法定相続分に相当する仮の取得額に対して10%〜55%の累進課税が行われ、その後、実際の取得割合に応じて再配分されます。

アメリカ側 — 2026年の数値

日本側 — 2026年の数値

二重課税の軽減

アメリカ・日本間の遺産税・贈与税租税条約(1955年)は課税権を配分し、二重課税を軽減します。また、遺産だけでなく贈与も対象としており、日本が相続人の居住地に基づいて課税することを踏まえると重要です。

アメリカ・日本間の家族を陥れる落とし穴

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HeirCalcはアメリカと日本の両側を一緒にモデル化し、各種控除、居住地・所在(situs)ルール、条約による軽減を適用したうえで、各国での課税リスクを、あらゆる数字の背後にある法的根拠とともに示します。すべてブラウザ内で動作し、いかなるデータも保存・送信されません。

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本ガイドは2026年向けの一般的な情報であり、法律・税務・財務上の助言ではありません。クロスボーダーの遺産税・贈与税は、居住地、ドミサイル、所在(situs)、条約上の立場、信託、遺留分(forced-heirship)ルールなど、結果を左右する精緻な事実関係によって決まります。ご自身の状況については、資格を有するクロスボーダーの専門家にご確認ください。HeirCalcはKrometis Analyticsによる見積もりツールです。