アメリカ・日本間のクロスボーダー相続税・遺産税
遺産や生前贈与がアメリカ合衆国と日本の両国にかかわるとき、2つの税制が同じ資産に及ぶことがあります。ここでは2026年に各制度がどのように機能するか、二重課税がどのように軽減されるか、そしてクロスボーダーの家族が最も陥りやすい落とし穴を解説します。
2026年のルールを反映 · 助言ではなく見積もりです。
アメリカ・日本間の状況をモデル化する — 無料 →誰が全世界の資産に課税されるのか?
両国とも、一部の人には全世界の遺産に課税し、他の人にはその国に所在する資産にのみ課税します。この区分を誤ると、あらゆる数字が変わってしまいます。
US
- 市民および居住者(domiciliary)は全世界の遺産および贈与に課税され、非居住外国人(non-resident alien)はUS所在(US-situs)の資産(米国不動産、米国法人株式、米国内の有形財産)にのみ課税されます。米国の銀行預金および生命保険は非課税です(IRC §2105)。
- 1人あたり$15,000,000の遺産税・贈与税統合控除。超過分には40%の最高税率が適用されます。
Japan
- 相続税は相続人の居住地に基づいて課され(いずれか一方に10年間の追及期間があります)、基礎控除は¥30,000,000 + 法定相続人1人あたり¥6,000,000です。
- 各相続人の法定相続分に相当する仮の取得額に対して10%〜55%の累進課税が行われ、その後、実際の取得割合に応じて再配分されます。
アメリカ側 — 2026年の数値
- 市民および居住者(domiciliary)は全世界の遺産および贈与に課税され、非居住外国人(non-resident alien)はUS所在(US-situs)の資産(米国不動産、米国法人株式、米国内の有形財産)にのみ課税されます。米国の銀行預金および生命保険は非課税です(IRC §2105)。
- 1人あたり$15,000,000の遺産税・贈与税統合控除。超過分には40%の最高税率が適用されます。
- 控除の移転(Portability、DSUE)により、生存配偶者は先に亡くなった配偶者の未使用の控除額を引き継ぐことができ、合計で最大$30Mまで、遺産税および贈与税(GSTは対象外)に利用できます。
- 受贈者1人あたり$19,000の年間贈与非課税枠。非居住外国人(NRA)は条約による軽減がない場合、$60,000相当の控除(約$13,000の税額控除)しか得られません。
- 16の州とワシントンD.C.が、連邦税に加えて独自の死亡税を課しています。
日本側 — 2026年の数値
- 相続税は相続人の居住地に基づいて課され(いずれか一方に10年間の追及期間があります)、基礎控除は¥30,000,000 + 法定相続人1人あたり¥6,000,000です。
- 各相続人の法定相続分に相当する仮の取得額に対して10%〜55%の累進課税が行われ、その後、実際の取得割合に応じて再配分されます。
- 大きな配偶者控除(¥160Mまたは法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)が適用されます。一親等の血族でない相続人には20%の加算が課されます。
- ¥1,100,000の年間贈与非課税枠が適用され、相続開始前7年以内の贈与は遺産に持ち戻されます。
二重課税の軽減
アメリカ・日本間の遺産税・贈与税租税条約(1955年)は課税権を配分し、二重課税を軽減します。また、遺産だけでなく贈与も対象としており、日本が相続人の居住地に基づいて課税することを踏まえると重要です。
アメリカ・日本間の家族を陥れる落とし穴
- 株式の所在(situs)。 米国法人の株式は、外国のブローカーを通じて保有していても、非居住外国人にとってはUS所在(US-situs)となります。6桁の金額に及ぶよくある想定外です。
- 非市民の配偶者。 無制限の米国配偶者控除は、QDOTがなければ米国市民でない配偶者には適用されません。
- 二重申告。 米国人の外国にある遺産でも、米国のForm 706の提出義務が生じることがあります。外国人から米国の受贈者への多額の贈与・遺贈は、米国のForm 3520の提出を要する場合があります。
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HeirCalcでアメリカ・日本間のシナリオを実行する →本ガイドは2026年向けの一般的な情報であり、法律・税務・財務上の助言ではありません。クロスボーダーの遺産税・贈与税は、居住地、ドミサイル、所在(situs)、条約上の立場、信託、遺留分(forced-heirship)ルールなど、結果を左右する精緻な事実関係によって決まります。ご自身の状況については、資格を有するクロスボーダーの専門家にご確認ください。HeirCalcはKrometis Analyticsによる見積もりツールです。